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久田所長のSE弁理士ブログ

『ふなっしー』が船橋とは

商標豆知識について

弊所は、船橋市の事務所ですが、私も船橋市民でありながら、当初『ふなっしー』のふなが船橋とは知りませんでした。第一印象は、ゆるキャラにしては、ザツ? でした。また、権利者が、船橋市でも、千葉県でもないことも有名です。熊本県が権利者で、既に有名な『くまモン』と並び、人気は今や全国区です。


登録5704292(ふなっしー)区分:28(おもちゃ他)

※)合同会社274LANDの登録商標です。


登録5073663(チーバくん)区分:16(紙製包装用容器他)

※)千葉県の登録商標です。こちらが、千葉県の公式キャラクターです。

※)チーバくんが、千葉県の形をしていることに、今気づきました。


登録5540074(くまモン)区分:3,4,…..,44,45  見事に、28区分を抑えています。

※)熊本県の登録商標です。権利者が、熊本県であることは有名です。

『くまモン』は文字商標も登録済です。登録5387806『くまモン』


登録5171244(遷都くん)区分:9,14,16,24,25,28,30

※)奈良県の登録商標です。いろいろあった、遷都くんです。


これらは、図形商標と呼ばれるジャンルに属します。『月の雫』のような、文字からなる商標を文字商標といいます。このような楽しい商標のご相談を、お待ちしております。また、商標には、立体商標というジャンルがあります。有名なところでは、「ケンタッキーのカーネルおじさん」、「不二家のぺこちゃん」などがあります。

次回は、立体商標をご紹介します。