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久田所長のSE弁理士ブログ

『ノート』『メガネ』が登録商標?

商標豆知識について

前回、普通名称は、一般的な名称なので、登録できないことをお話しました。たとえば、「メガネ」、「ノート」、「ビデオ」などは普通名称で、みなさん使っています。では、商標『メガネ』、商標『ノート』、商標『ビデオ』は、本当に登録されていないのか?調べてみました。あるんです。どれも、登録商標です。


『メガネ』区分29(食用油脂) ※)ワカサ株式会社の登録商標です。

『NOTE/ノート』区分09(家庭用ゲーム他)15,28 ※)ヤマハ株式会社の登録商標です。

『ビデオ』区分30(菓子,パン他) ※)前田製菓株式会社の登録商標です。


上記3例は、普通名称ですが、区分内の商品をみると、どれも、商標と無関係のものばかりです。すなわち、商標『ノート』で商品が文房具ノートの場合は、登録されません。しかし、ヤマハ株式会社の登録商標のように、ゲームやおもちゃなら、『ノート』も商標として登録できるのです。

普通名称は、登録できないのではなく、商品、サービスがその名称と無関係であれば、登録ができるのです。普通名称は一般的に知られた名称であり、馴染みのある言葉がほとんどです。これらを、全く無関係な商品等に使用すれば、かえって、目立つ商標になるとも言えます。

身の回りにも、いろいろあるはずです。探してみましょう。結構楽しかったりします。