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久田所長のSE弁理士ブログ

普通名称以外にも登録できないものがあります。

商標豆知識について

「普通名称」以外にも、登録が認められないものがあります。ネーミング検討の際には、注意が必要です。


商標3条1項1号は、前回お話した「普通名称」ですが、他に3条1項には、2号~6号まであります。


商標法3条1項2号は、慣用商標に規定しています。「その商品又は役務について慣用されている商標」は登録をみとめない。「慣用商標」とは、同種類の商品又は役務について、同業者間において普通に使用された結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標」とされています。(特許庁:商標審査基準)具体的には、商品:清酒に『正宗』、商品:あられに『かきやま』、役務:宿泊施設の提供に『観光ホテル』などです。


商標法3条1項3号は、商品の産地、品質等又は役務の提供場所、質等の表示を規定しています。「その商品の産地等を普通に用いられる方法で表示する標章のみかなる商標」は登録をみとめない。商品の産地、品質等又は役務の提供場所、質等を表したものを、記述的商標と読んでいます。具体例としては、「東京」「大阪」「一級」「一番」「スーパー」「よくきく」などがあります。これらは、通常の取引において必要な表示であり、独占を認めるのは妥当でなく、自他商品役務を識別できないとの考えから登録を認めないとしたものです。


商標法3条1項4号は、ありふれた氏又は名称を規定しています。「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみかなる商標」は登録をみとめない。「ありふれた氏又は名称」とは、原則として、同種のものが多数存在するものです。たとえば、「50音別電話帳等においてかなりの数を発見できるもの」とされています。(商標審査基準)また、ありふれた氏等に「商店」「屋」「協会」等を結合したものは「ありふれた名称」に該当します。たとえば、「鈴木商店」「山田屋」「田中協会」などです。


商標法3条1項5号は、仮名文字や記号文字などを規定しています。「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は登録をみとめない。単純な、1文字、2文字や記号等は、登録できませんという趣旨です。たとえば、ローマ字1字や2字、数字のみ、まるや四角などです。


商標法3条1項6号は、1から5号以外で識別力のないものは登録を認めない規定です。「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」は登録をみとめない。


1号から5号は、登録できない商標の具体例を示していますが、それ以外でも、他の商品役務と区別ができないような商標があれば、その登録は、認めないという趣旨です。商標法3条1項の主規定と言えます。

たとえば、現元号の「平成」、商慣習上の「Net」「Gross」等の数量や、標語(キャッチフレーズ)などは、原則として、6号に該当し、登録がみとめられません。

本日は、普通名称「トマト」のながれで、商標法の3条1項をご説明しました。決して楽しいネタではありませんが、商標が審査を受けて登録されるものである以上、避けては通れないため、ご紹介しました。

他にも、商標法4条という壁があります。4条1項は、1号から19号まであり、やはり登録できない商標を定めています。この規定は、数もバリエーションも膨大なため、少しずつご説明できればと思っております。