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久田所長のSE弁理士ブログ

『珈琲』と商標です。

商標豆知識について

コーヒー好きなんですが、特に『珈琲』という漢字が気に入ってます。また、すこしお高いですが、「ルノアール」によく行きます。比較的静かなので。先日、銀座に行った際に、思い切って「銀座 ルノアール」に入ってみました。私にとっては、大冒険でしたが、思いのほか普通でした。以下が「ルノアール」の登録商標です。


登録5053911(銀座ルノアール)区分:30(コーヒー他),43

※)株式会社銀座ルノアールの登録商標です。


では、『~珈琲』を見てみます。


『目覚める珈琲』

※)株式会社伊藤園の登録商標です。

『我が家の珈琲』

※)ユーシーシー上島珈琲株式会社の登録商標です。

『あの街の珈琲』

※)キーコーヒー株式会社の登録商標です。

『朝の牧場珈琲』

※)森永乳業株式会社の登録商標です。

『遥か森の珈琲』

※)サッポロウエシマコーヒー株式会社の登録商標です。


登録5053911(桜珈琲)区分:43(飲食物の提供)

※)株式会社桜珈琲の登録商標です。


登録5155435(上島コーヒー)区分:35(飲食料品の小売又は卸売…)

※)株式会社アップエージェントの登録商標です。


登録5337772(ビリオン珈琲)区分:43(飲食物の提供)

※)株式会社ビリオンフーズハヤシの登録商標です。

※)スタバ風ですが、色違いで社名も入っています。

※)審査においては、特に問題とはされなかったようです。


登録5135707(eCOFFEE) 区分:43(飲食物の提供)

※)鉅文有限公司の登録商標です。

※)こちらは、さすがにまずそうです。一度は、スタバの商標を引用され拒絶されています。

引用商標とされたスタバの商標です。

登録5135707(STARBUCKS COFFEE)

※)スターバックス・コーポレーションの登録商標です。

※)色使いや2重円など、明らかに意識されていることがわかります。

出願経過をみると、『eCOFFEE』は、商標法第4条1項11号により、拒絶査定を受けていました。


商標法4条1項11号は、以下の場合、登録を認めない旨を規定しています。

「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に関わる他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品又は役務について使用する商標」


『eCOFFEE』は、明らかにスタバを意識し、似せている気がしますが、出願人は不服を申し立てています。拒絶不服審判では、印象が似ていることは認めながらも、中央の図案、文字等を理由に非類似と判断され登録されています。上記例は、商標の類似が争われたものですが、商標審査においては、最も多いケースであり、重要かつ注意が必要です。