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久田所長のSE弁理士ブログ

弁理士 漫画 「閃きの番人」 FILE005-1

お知らせ

今回は「商標権が守った夢と絆(前編1)」です。

商標権は知的財産権の中でもっとも身近な権利であり、すべての事業活動に直結した重要な権利です。特に、未登録商標による無断使用ついては、厳しい罰則が定められており、使用商標の差止請求(商標法第36条)や不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)に発展するだけでなく、これまで築き上げてきた事業や商品に対する業務上の信用を著しく失墜させることにもなりかねません。ご相談の中で、「商標のしくみをよく知らなかったので...」という説明をされるケースが多くありますが、商標法のもとでは、通用しません。商標権の侵害行為に対しては、「商標法39条(準用する特許法第103条)」により、過失が推定されてしまうからです。今回の「閃きの番人」は商標の無断使用をテーマにしておりますので、この機会に強力な商標権の凄さと怖さを少しでもご理解いただければ幸いです。商標について、少しでも疑問を感じた場合は、迷っている余裕はありませんので、直ちにご相談ください。常時商標の無料相談を行っております。

 

次回の「商標権が守った夢と絆(前編2)」では、商標の権利化に向けた具体的な内容がテーマになっております。商標権を取得した瞬間から、差止請求、損害賠償請求を受ける側から、商標権を行使する側に立場が逆転し、状況が一変していきますので、そのようすを、是非ご覧ください。