2015年4月11日
あの『キユーピー』その2
キユーピーの登録商標の歴史を調べてみると、1915年の登録番号0074144」から現在まで、500件を超える関連の登録商標があります。指定区分もほとんどの区分で登録を受けています。キユーピー株式会社が、銃砲や戦車を製造販売することはないと思われますが、出願はできるのです。
商願2015-9755 区分13(銃砲、銃砲弾、火薬、爆薬、火工品及びその補助器具、戦車)
出願人:キユーピー株式会社
では、製造も販売もしていない商品で、なぜ出願できるのでしょうか?これは、我が国商標法の、商標保護の考え方に基づいています。我が国では、商標申請する場合、その時点での商品等への使用事実を義務付けておりません。
つまり、使用していなくとも、出願ができ、審査を通過すれば、登録が認められるのです。これを、先願主義といいます。「商標は早い者勝ち」と言われる理由は、これです。
一方、使用主義を採用する国も存在します。使用主義は、申請時に商標の使用事実を報告しなければなりません。
登録が認められるかどうかわからない段階で、商品等を準備し、その使用をしていなければならないのです。
当然、コストやリスクが存在するため、我が国では、先願主義を採用しています。
「キユーピー」の区分13による出願に関しては、会社側も、「著名商標の保護強化のため」とのコメントを出しているようです。マヨラーの皆様、ご安心ください。
『マヨラー』? よく聞きます。ひょっとして。調べました。 登録商標です。
『マヨラー』 区分29(食肉等),30(コーヒー及びココア等) ※)キユーピー株式会社の登録商標でした。
『マヨラー』が、戦車に乗ることはなさそうです。またまた、変な光景が浮かんでしまいました。