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久田所長のSE弁理士ブログ

『面白い恋人』? なんですか?

商標豆知識について

本日は、いよいよ「吉本興業株式会社」の登場です。知る人ぞ知る あの「よしもと」です。芸能プロダクションとして、多くのタレントが所属し、関連グッズも販売しています。始まりは、1本のニュースでした。「白い恋人の石屋製菓が、あのよしもとに対し、差止請求並びに損害賠償請求」なにごと?最初は、関連性が全くイメージできませんでした。なぜこの組み合わせ?しかし、「商標権に基づく」というキーワードで、直感しました。面白ネタ?。

ネット等でも、話題になりましたので、ご存知の方も多いとおもいますが、吉本興業株式会社が関連グッズであるお菓子を、『面白い恋人』のネーミングで、販売を開始したのです。さすが、よしもとさんとも言えますが、これまで、商標『白い恋人』の保護強化をはかってきた石屋製菓は大変です。

商標権には、同一商標を同一の商品に無断使用をする第三者に対し、その販売差止めや、損害賠償を請求する強力な権利が認められています。さらに、権利は、同一の商標のみならず、これに似た商標の使用にも効力を発揮します。

石屋製菓は、『白い恋人』以外にも、『白い恋人達』、『私の白い恋人』など、類似の商標登録をしていますが、さすがに、『面白い恋人』は登録していません。ですが、石屋製菓は訴えを起こしました。

なぜ、商標権は類似するものまで、排除できるのでしょうか? 似た商標、すなわち紛らわしい商標が同じような商品に付されると、その不利益を被るのは、商標権者のみならず、その提供を受ける消費者にも及ぶからなのです。たとえば、紛らわしい商標による商品の選択ミスなどです。

商標法は、この需要者保護を、第1条の法目的に掲げるほど重視しているのです。

商標法 第1条(目的)

「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」

石屋製菓が、吉本興業に対し、「面白い恋人」の販売差止、1億2千万円の損害賠償を求めた裁判は、吉本興業が、販売地を関西6県に限定することで、和解が成立したようです。商標権がなければ、和解解決すらできなかったと思われます。

このような、パロディ系商標は、他にも多く存在し、有名商標を有する各社は、その監視を強化しています。商標権の重要性を身近に感じる例として、多くのことを学べる事件でした。