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久田所長のSE弁理士ブログ

『きのこの山』と『たけのこの里』

商標豆知識について

友人に、『きのこの山』好きがいます。ちょっと、調べてみました。『たけのこの里』もいっしょに。『きのこの山』と「たけのこの里」は、いずれも、株式会社明治の登録商標です。姉妹商品として、人気ですが、きのこ派とたけのこ派が存在するそうです。両商標は、以下の通りです。ともに、1978年に商標登録されています。


『きのこの山』 区分30(菓子,パン)  その後、区分18(ハンドバック他),24(ハンカチ),25(洋服)も登録。

『たけのこの里』 区分30(菓子,パン)  その後、区分18(ハンドバック他),24(ハンカチ),25(洋服)も登録。

特に『きのこの山』は、これだけでなく、以下のような登録もしています。パッケージ自体がが登録できる例です。


登録5712015(きのこの山)区分:30(チョコレート菓子)


年齢も50を過ぎると、これらのお菓子に接する機会は激減するのですが、ある年齢を超えると、再び再会するお菓子があります。同世代の方は、ご理解いただけるかと....グリコの『ポッキー』です。これもパッケージが登録されています。


登録1327832(pocky)区分:30(スティック状のチョコレート菓子)


上記パッケージは1978年の初期のころのものでしょう。何十年もご無沙汰の『ポッキー』にどこで出会ったのか?ご存知の方はご存知の銀座やその他のクラブです。水割りのマドラーとして、よく出てきます。