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久田所長のSE弁理士ブログ

トマトにトマトです。

商標豆知識について

ここ数日、TVでなんどかトマトネタのバラエティを目にしました。トマトというと、ときどき、商標の教材に登場します。弊所ホームページでもご紹介している 特許庁提供の「知っておこう商標の基本」の中でも、早見優さんが、トマトを例に商標の機能を説明しています。(動画です)テーマは、「登録できない商標」です。このテーマは重要です。せっかく、選んだ商標が登録できないわけですから、調査や出願費用が無駄になります。


商標法には、登録受けることができない商標につての、規定が多数存在します。トマトは、写真にあるように、野菜のトマトのことです。これを「普通名称」と読んでいます。普通名称とは、取引界において、その商品または役務の一般的な名称であると認識されるに至っているものをいいます。トマトは、野菜の一種類として、一般的な名称であるということです。みんな使ってますし。


商標法3条1項1号は、普通名称の登録を認めないことを以下のように規定しています。

 

「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみかなる商標」は登録をみとめない。


商標法3条1項1号の条文の中に、「標章」という言葉が登場します。商標と標章とは、どうちがうのでしょうか。基本的事項なので、ご説明します。これらの定義は、商標法第2条に定められています。


商標法2条(定義等)標章とは

「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又は これらの結合、音その他政令で定めるもの」です。標章とは、具体的な、文字や図形等のことを意味します。商標も文字、図形で構成されているので標章です。商標の定義は、こうなります。「標章であって、業として(事業として)、商品や役務に使用するもの」です。


ネーミング検討段階で選択した、言葉や図形はその時点では、まだ標章にすぎません。その後、その文字や図形を、業として、商品、役務(サービス)に使用したとき、はじめて商標と呼ばれます。

商品トマトに『トマト』商標登録を認めてしまうと、商標者以外、写真の野菜にトマトを使えなくなります。しかも、「トマト」に『トマト』では、だれが提供しているトマトなのかわかりません。商標法は、このような、登録を未然に防ごうとしているのです。

ネーミングを検討する際は、この点にご注意ください。