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久田所長のSE弁理士ブログ

NHK『大河ドラマ』が …

商標豆知識について

先日、NHK「大河ドラマ」が近年苦戦、とのうわさを聞きました。私も、昔は欠かさず見ていたのですが、最近は確かに見なくなりました。やはり、テーマに左右されるのでしょうか。私の時代は、定番の信長秀吉家康、信玄謙信が多かった気がします。個人的には、渡辺謙さん主演の「独眼竜政宗」がお気に入りです。「ラストサムライ」もですが。渡辺謙さんが自分より年下と知ったときは、若干動揺したことを覚えています。

以前、4条1項16号(品質・質の誤認)のお話をしましたが、「伊達政宗」で受験生時代を思い出しました。歴史上の人物名が出てくると、条件反射で4条1項7号が出てきます。弁理士受験生ならご理解頂けると思いますが。


商標法4条1項7号は、公序良俗違反の規定です。

「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は登録をみとめない。


歴史上の人物名は、この違反例として、よく試験に出題されていました。受験生時代は、登録商標を調べたりする余裕などなかったので、実際はどうなのか知りませんでした。歴史上の人物による出願につていは、特許庁より以下の説明がなされています。


歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそう でなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観 念に反するような場合も商標法第4条第1項第7号に該当し得ることに特に留意す るものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断するこ ととする。

(1)当該歴史上の人物の周知・著名性

(2)当該歴史上の人物名に対する国民

又は地域住民の認識

(3)当該歴史上の人物名の利用状況

(4)当該歴史上の人物名の利用状況と

指定商品・役務との関係

(5)出願の経緯・目的・理由

(6)当該歴史上の人物と出願人との関係


この説明からすると、状況(たとえば商品役務の関係)によっては、登録される場合がありそうです。次回は、これを調べてみようと思います。せっかくの「大河」ネタなので、武将名で。