現役SEが弁理士だからソフトウェアやシステムの商標登録に強い!

久田所長のSE弁理士ブログ

弁理士 漫画 「閃きの番人」 FILE006-1

お知らせ

今回は「商標権が守った夢と絆(後編1)」いよいよ警告書です。商標登録を受けた商標権者と未登録の商標使用者の立場の違いが明確になっていきます。