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久田所長のSE弁理士ブログ

数字と商標なら『一番』が人気です。

商標豆知識について

以前に、『一番鯛』をご紹介しましたが、数字に関する商標といえば、『一番』との組み合わせが多く見られます。また、『110番』『119番』などもよく使われます。最近では、『48』あたりでしょうか? まずは、『一番』を調べてみます。


登録2634721(サッポロ一番)区分:30(中華そばめん他)

※)サンヨー食品株式会社の登録商標です。一番といえば、サッポロ一番が有名です。


登録3185517(CoCo壱番屋)区分:42(カレー料理の提供)

※)株式会社壱番屋の登録商標です。


登録5297758(一番搾り)区分:14,16,21,24,25,30,32(ビール他),33(日本酒他)

※)キリン株式会社の登録商標です。

※)一番搾りもはずせません。この黄色い雫がポイントです。ご存知でしたか?


登録4892280(東京駅一番街)区分:30(茶他),43(飲食物の提供他)

※)東京ステーション株式会社の登録商標です。


登録3017949(ダントツ一番)区分:35(飲食料品の小売又は卸売…)

※)株式会社オートバックスセブンの登録商標です。


登録2168019(カステラは一番電話は二番)区分:30(カステラ)

※)株式会社文明堂新宿店の登録商標です。

※)昭和生まれなら定番。フレーズ全体が登録商標でした。


登録5181251(まごころ一番堂)

区分:35(各種小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)

※)株式会社西友の登録商標です。


登録4395270(一番風呂)区分:11(家庭用浄水器他)

※)三菱電機株式会社の登録商標です。のれんとの組み合わせがなかなかいい雰囲気です。


登録5604737(おむすび一番)区分:43(飲食物の提供)

※)株式会社グゥーの登録商標です。※)日の丸使いがニッポン。


ここで、数値のみの商標は、原則として、登録が認められませんので注意が必要です。


以前ご紹介した商標法3条1項5号。

「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は登録をみとめない。


数字については、特許庁「商標審査基準」において、以下のように定められています。

(1) 数字は、原則として、本号の規定に該当する。

(2) 1桁又は2桁の数字から生ずる音を、例えば「ワンツウ」、「トウエルブ」、「じゅうに」のように表示したとき、又は、これらに数字を併記したときは、原則として、本号の規定に該当するものとする。

(3) 3桁以上の数字から生ずる音を仮名文字で表示したときは、次のように取り扱うものとする。     (イ) 本号の規定に該当する例   「ワンハンドレツド アンド トウエンテイスリー」「ヒヤクニジユウサン」     (ロ) 本号の規定に該当しない例「ワン ツウ スリー」


『一番』を含む登録商標は、1000件を超えており、激戦のワードと言えます。『110番』『119番』も定番ですが、今はやはり『48』でしょう。次回は、これらを調べます。